行政不服審査法研究会は、特定行政書士を中心として一般社団法人国際行政書士機構及び一般社団法人全国消費者協会が協同して設立し、新たに一般社団法人全日本行政書士連絡会議の法人化に伴い同連絡会議の付属研究会として再スタートを切りました。
行政不服審査法の全部改正が平成26年に行われましたが、行政書士法も唐人改正され行政不服申立ての代理人資格が特定行政書士に付与されました。しかし、弁護士会の猛反対に会い、全ての行政書士不服申立て代理ができるのではなく、行政書士が作成した書類に関する不服申立てに限定されたのです。
しかし、令和7年6月6日の参議院本会議において行政書士法の一部改正が全会一致でかけ致され、令和8年1月1日より施行される運びになりました。
その改正内容で行政不服申立代理に関する改正点は、従来の理不尽な制限かなくなり、行政書士が取り扱い得る行政手続きの全てに関して不服申し立てが可能になったのです。この改正は、国民にとって大きな勝利であり、法律資格者の職域確保のエゴを排斥した結果になったのです。
特定行政書士は、利権や職域確保のためでなく、常に国民のためにどのような行政不服申立て制度が良いかを常に考え研究したいと思いまあす。
当会は、研究事業と相談事業を行います。
Ⅰ 研究事業
行政不服審査法、行政手続法、行政事件訴訟法、行政書士法の学術的及び実践的研究を行います。
基礎的理論研究は対象外とします。学術研究であっても実践、実務に役立つ研究を行います。また、実務研究についてもエビデンスを重要視します。学術と実務は車の両輪のように考えています。大学教員、研究者、行政書士の参加を求めます。(入会審査はあります。)
参考)
学術論文等の検索は下記のCiNii(国立情報学研究所)又はJ-STAGE(国立研究開発法人科学技術振興機構)で検索ができます。
(下のロゴをクリックするとHPが表示されます。)

全日本行政書士連絡会議付属
行政不服審査法研究会
本部・町田相模研究室:
〒194-0013 東京都町田市原町田5-4-4大塚ビル2F
新宿中野研究室:
〒164-0013 東京都中野区弥生町3-24-11