行政書士は、明治時代から国民から依頼を受けて行政書類の作成を通じて行政手続きを代行、代理してきました。弁護士、税理士等の士業の中にあって行政手続きのスペシャリストとして国民の権益を守てきました。
行政手続きは、行政の専門家である行政官と行政の素人である国民とが対峙し手続きを進めます。そのために、ややもすると行政官の恣意が入り法に乗っ取った適正な手続きが進められないこともあります。そのために法律は行政書士制度を作り、国民の側に立つ行政の専門家である行政書士と専門家行政官とを対等の立場で対峙させ適正な行政手続きを保障する制度としたのです。すなわち行政書士制度は、国民の新政権の保障にあるのです。
特に、令和7年6月6日に行政書士法一部改正案が成立し、特定行政書士は、行政書士が取り扱いできる全て行政手続きの不服申立てを代理することができるようになったのです。この法改正は国民の便益に大きく貢献するのみならず、行政の円滑な実施に貢献すると考えます。
さらに、行政手続きについて、法律は国民の行政手続きの権利について手続きの事前に事後に守る制度を取っているのです。行政手続法により手続きの事前に、国民を保護し、さらに手続きの事後に行政不服審査法により、さらに行政書士法により手続きの事前に、事後に国民を擁護しているのです。
行政書士の役割は国民の擁護者として大きな役割があるのです。